会則
2019年5月5日編集委員会決定
第1条 本会は「日本フランス語学会」Société Japonaise de Linguistique Françaiseと称する。
本会の設立は1967年6月4日とする.
第2条 本会は日本におけるフランス語学研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するために、本会は次の事業を行なう。
a. 例会、特別講演会、シンポジウム等の開催
b. 機関誌の刊行
第4条 本会に以下の組織を置く。
a. 編集委員会
b. 事務局
c. 本会の所在地は事務局の所在地とする.
第5条 本会の運営は編集委員会が行なう。
2 編集委員の互選により選出された編集責任者1名を置く。編集責任者の任期は1年とする。編集責任者を本会の代表とする。
3 編集責任者は編集委員会を招集し、議案を提案する。
4 編集委員の任期は定めないが、適宜交替する。編集委員の推薦により新編集委員を選出する。
5 本会は問題が発生した場合は臨時会議を開催して審議を行い, その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する.
第6条 事務局は以下の業務を担当する。
a. 会員名簿の管理
b. 学会費の徴収と管理
c. 決算書の作成
第7条 本会に入会を申し込み、学会費を納入した者は、学会員となることができる。学会員は、例会で研究発表し、機関誌に投稿し、機関誌の配布を受けることができる。
第8条 本会に普通会員と学生会員を設ける。普通会員の年会費は 4,000円、学生会員の年会費は 2,000円とする。
第9条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。本会の決算書は、事務局が作成し、編集委員会の議決を経て承認されるものとする。
第10条 本会則の変更は、編集委員会の議決を経て行なう。